確定申告の手続きは教師自身で対応していただくことになります。以下納税についての内容をご参考にしていただければ幸いです。
◆源泉徴収について(日本国内在住)
当教室の教師の報酬は、国の定めた源泉徴収事務手続きの必要な支払い【原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの
報酬・料金等】に該当します。
詳細については、以下の国税局サイトからのリンク P164 をご確認ください。
⇒ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
源泉徴収額は、報酬額(その他手当等を支給する場合にはその額も含めた額)の 10.21% となっています。
なお、源泉徴収により差し引かれました税額については、毎年 2/1~3/15 の間に確定申告を行って頂くことにより
清算されます。(年間の所得(=報酬額-経費)が 48 万円以下の場合には、原則として全額返金となります。)
ご不明な点は必ず各機関のホームページで調べたり、最寄りの税務署や各地方税理士会の相談窓口などでご相談ください。
東京には「財団法人 日本税務研究センター」に納税者支援センターがあり、「無料相談!」という窓口を設けています。
➔ http://www.jtri.or.jp/counsel/index.php
国税局タックスアンサーでは、税の種別毎に「よくある税の質問」として案内されています。
➔ www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
◆副業で授業をする場合の確定申告について
一般的に、給与所得以外の所得(収入ー必要経費)が年間20万円未満の場合には、確定申告は不要です。ただし、教師の仕事以外でも副業収入がある場合には、それらもまとめて20万円を超えるかどうか判定する必要があります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/所得の区分のあらまし (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm)
◆配偶者控除
たとえば主婦業のかたわらに教師をしている場合、年間の合計所得金額が38万円以下であれば控除対象配偶者とされます。 合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/配偶者控除 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
◆給与所得者の確定申告
たとえば会社員で副業として教師をして収入を得た場合、給与以外(雑所得・事業所得)の年間所得金額によっては申告が必要となり、給与年収額によってその上限が異なります。 合計所得額の算出方法(必要経費の計算等)は、所得の種類によっても異なります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/サラリーマンで確定申告が必要な人 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)
◆日本国以外在住の場合の申告
納税義務は、居住地での滞在日数や生活の本拠などから「居住者」「非居住者」のどちらに判断されるかで異なります。
非居住者の方が収益を上げた場合には、基本的には日本での納税義務は生じず現地国の税法に準じることとなります。
たとえば、海外旅行や短期の留学などで海外に住んでいる方は、非居住者には該当しないと考えられますので、日本にて課税される可能性があります。
➔ 国税庁/タックスアンサー/居住者と非居住者の区分 (www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm)